コンプライアンス基本規定

Compliance
Policy

(総則)

第 1 条 この規定は、東邦流通システム株式会社(以下「当社」という)におけるコンプライアンスについて規定する。

(定義)

第 2 条 この規定におけるコンプライアンスとは、当社が行うあらゆる活動の局面において、関連する法令・条例・契約・社内規定等、明確に文章化された社会ルール(以下「法令」という)の遵守をいう。

(適用範囲)

第 3 条 この規定は当社の全ての役員、従業員(社員、契約社員、嘱託社員、臨時社員、派遣社員)に適用する。

(経営方針)

第 4 条 会社は、別に定める企業行動憲章に従い、コンプライアンスを経営の基本方針とする。この規定の企画・管理および採択。実施の推進・支援のため「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス委員会の組織体制・運営については別途定めることとする。

(責務)

第 5 条 役員・従業員は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。

(禁止事項)

第 6 条 役員・従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

  • (1)自ら法令等に違反する行為
  • (2)他の役員・従業員に対して法令等に違反する行為を指示・教唆する行為
  • (3)他の役員・従業員の法令等に違反する行為を黙認する行為

(通報の義務)

第 7 条 役員・従業員は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、別に定める「内部通報規定」に従い、速やかに会社に通報しなければならない。

(懲戒処分等)

第 8 条 会社は第 5 条の規定に違反した従業員に対し、就業規則に従い懲戒処分等をすることができる。法令違反を行った役員に対しては厳正な処分を課す。

(免責の制限)

第 9 条 役員・従業員は、次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。

  • (1)法令等について正しい知識がなかったこと
  • (2)法令等に違反しようとする意思がなかったこと
  • (3)他の従業員の指示・教唆により行ったこと
  • (4)会社の利益を図る目的で行ったこと

(事前相談)

第 10 条 役員・従業員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめコンプライアンス委員会に相談しなければならない。

(コンプライアンス研修)

第 11 条 会社は、次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。

  • (1)コンプライアンスへの関心を高めること
  • (2)コンプライアンスについて正しい知識を付与すること

付 則

この規定は、2023 年 9 月 1 日より実施する。

東邦流通システム株式会社
コンプライアンス担当
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